ライフアート/LIFE ART(後払い/ツケ払い)
デジタルアートを販売し広告宣伝をすると現金kが振り込まれる仕組みを使ったサイトは過去にアーティクション、デジアートなどが存在しております。
また昨今ではクイーン/QUEENが同様にデジタルアートを販売しています。
そのどれもがキャッシュバックを主目的としたサイトであり貸金業登録を行う必要があると判断される可能性があるサイトです。
大事なことはこうしたビジネスが実質的な貸金業になっている場合、貸金業登録を行わなければ闇金と同じ違法金融になることです。
さらに、商品代金と広告宣伝費は連動しておりません。
契約はデジタルアートの購入です。
広告宣伝は購入者の行動による対価となりますから商品代金とは異なる費目となっているため商品をキャンセルした場合、広告宣伝費を返金するかについては別問題になる可能性があります。
デジタルアート購入者がすでに自身のSNSなどに宣伝を行っている場合、実行費用として対価を受けることは当然の権利となります。
デジタルアート購入に関する契約の正当性に関するお問い合わせが増えております。
契約に関する合法性や取立て行為によるトラブルに直面している方は以下、無料相談窓口までご連絡ください。
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ヤミ金レスキュー
ライフアート/LIFE ARTの運営者情報の検証
【1】貸金業登録番号
デジタルアートを販売すること自体に貸金業登録は必要ありません。
しかし、後払い現金化が行っているビジネスモデルが貸金業に類似しており、業として金銭の貸付を行っていると判断された場合はこの限りではなく貸金業登録が必須となります。
この場合、手数料ではなく「利息」となりますので利息制限法により上限金利は20%となります。
後払い現金化の多くは手数料が40%以上となりますから貸金業と見なされた場合、ほぼすべての業者が利息制限法違反に問われることになります。
【2】運営会社の法人番号
サイトの特定商取引法に基づく表示なるページにによると販売事業者名はライフアートとなっておりました。
しかしながらプライベートポリシーの下部には社名として「合同会社エイトペイ」と記載があります。
そこで合同会社エイトペイを照会しましたが住所に一致する法人は存在しておりませんでした。
特定商取引法に基づく表示の販売事業者とプライバシーポリシーにある社名が異なっていることに違和感があります。
ライフアート/LIFE ARTの手数料は合法か?
デジタルアートが社会的に価値が無いもの(無料の画像や著作権フリーの無料画像)に高額な金額を付けて販売している場合、問題となります。
情報商材と同じく社会的に一般的であるものに高額な費用を付けることはできません。
こうした点からライフアートのデジタルアートについては注意すべき点があると言わざるを得ません。
業者の商品プランが記載されておりました。
A
商品代:15,000円
キャッシュバック:10,000円
B
商品代:30,000円
キャッシュバック:20,000円
C
商品代:45,000円
キャッシュバック:30,000円
D
商品代:60,000円
キャッシュバック:40,000円
E
商品代:75,000円
キャッシュバック:50,000円
ライフアート/LIFE ART被害の無料相談
契約に際し、勤務先情報(支店、本社などすべて)と緊急連絡先を最低でも3人以上必要になるなどおよそ通常のインターネット通信販売ではありえないような条件を押し付けてくるライフアートです。
緊急連絡先をどのような目的で使うのかがポイントになります。
支払い遅延に対して緊急連絡先に電話を掛ける行為は貸金業における取立てと同じ意味合いを持ちます。
在籍確認も必須であり、こうした行為はすべてキャッシングと同じなのです。
このような条件からライフアートは消費者金融と同じではないか?と思われる契約者さんが多くなってきております。
和解に関するご相談や、契約に関するお問い合わせは以下、無料相談窓口までお願いいたします。
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【業者の詳細】
【タイプ/手口】
後払い現金化
【金融サイト画像】
【会社概要】
サイト | ライフアート/LIFE ART |
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会社名 | 合同会社エイトペイ |
担当者 | |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5-2-14 |
貸金番号 | 記載なし |
協会番号 | 記載なし |
電話 | 03-6821-0127 |
メール | |
ドメイン | 2021/9/10 |
更新日 | 2021/9/10 |
URL | https://lp.life-art46.com/ |