アットギャラリー/@Gallery(後払い/ツケ払い)

無料相談へのお問合せが増えてきているアットギャラリーについて注意喚起を行います。後払い現金化は販売方法自体に違法性はありませんが商品振込用の銀行口座などに違法性がある場合があります。

 

アットギャラリーの会社概要には法人名がありません。

 

アットギャラリーは屋号となります。

 

アットギャラリーと契約を取り交わす場合、屋号であるならば運営席者である萩原 孝則またほかに責任者が存在するならばその人物の名前が契約書に書かれていなければなりません。

 

その際の振込口座は「アットギャラリー 人物名」になりますので契約書と一致しているか確認してください。

 

契約書名が法人である場合はアットギャラリーとの関係性を理解しなければなりません。

 

サイトと全く関係がない業者と契約をすることは危険です。

 

勤務先情報のすべてをアットギャラリーに提供していますから支払いに送れると勤務先まで回収の連絡をしてくる可能性があります。

 

業者は契約による支払い義務を主張していきますが契約に不備がある場合、支払いの必要性を問える場合があります。

 

またビジネスにおいて明らかなる違法性がある場合は契約の無効性を主張できます。

 

契約が無効になれば商品に関する支払い義務はなくなります。

 

現在、和解交渉及び契約の有効性について無料相談へのお問い合わせが増えてきております。

 

業者と円滑に契約を終了したい方や会社や緊急連絡先への電話におびえているご利用者さんに置かれましては一度、無料相談までお問合せください。

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アットギャラリー/@Galleryの運営者情報の検証

【1】貸金業登録番号

デジタルアートを販売している通販業者となりますので貸金業登録の必要性はありません。

 

しかしそのビジネスモデルは給料ファクタリングと同じであり、給料ファクタリングは貸金業となっていることから今後も貸金業種ではないとは言えません。

【2】運営会社の法人番号

特定商取引法についての運営者表記には屋号が記載されておりますが法人名はありませんでした。

 

法人ではなく個人事業主及び個人にて運営している可能性があります。

 

個人事業主の場合、振込先銀行口座が個人名だけではなく屋号+個人名となります。

 

単なる個人名だけの場合は注意をしてください。

 

後払い現金化業者は振込先銀行口座に違法性のある口座を使う場合があります。

 

違法口座に振り込みをしてしまうと犯罪収益移転防止法により振り込みをしたご利用者さんの口座も凍結されてしまうことがあります。

 

犯罪に関与する理由による口座凍結は解除が困難であり、情報がデータベースに登録されると同名義人が保有するすべての銀行口座が凍結されてしまいます。

アットギャラリー/@Galleryの手数料は合法か?

商品を販売して広告宣伝をすることで現金を振り込むアットギャラリーのビジネスモデルに違法性はありません。

 

サイト上に記載されているプランがこちらです

Aプラン
料金(税込):20,000円
宣伝広告報酬:11,000円

Bプラン
料金(税込):30,000円
宣伝広告報酬:16,000円

Cプラン
料金(税込):36,000円
宣伝広告報酬:20,000円

Dプラン
料金(税込):44,000円
宣伝広告報酬:25,000円

Eプラン
料金(税込):60,000円
宣伝広告報酬:40,000円

Fプラン
料金(税込):100,000円
宣伝広告報酬:60,000円

アットギャラリー/@Gallery被害の無料相談

2021年に入ってから後払い現金化業者のご利用者さんから被害相談を受ける機会が増えてきております。

 

背景には回収率が下がってきたことに対して業者が厳しい回収行為を行い始めたことにあると分析しております。

 

現在までに後払い業者が行ってきた回収手口を以下します。

・勤務先に電話をかけてくる

・緊急連絡先に電話をかけてくる

・自宅に支払い不履行をすると裁判もしくは債権を弁護士に譲渡するといった内容の督促状が届く

・勤務先に支払いを促すFAXが届く

・自宅に回収訪問してきた

これらはすべて過去の後払い現金化業者において実際にあった事例です。

 

女性のご利用者さんは自宅に業者が回収に来ることで恐怖を感じ精神的に過度なストレスを抱えてしまい外出ができなくなることもあります。

 

これは自宅周辺で業者が待ち構えていることを想定し外出ができなくなってしまったからです。

 

また会社への電話により勤務先全体に後払い現金化を使っていることが知れ渡ってしまった結果、上司から呼び出されてしまい、プライベートの問題を会社に持ち込むこと、会社にまで取り立ての電話をかけてくる後払い現金化業者について責任をもって処理することを指摘されてしまったケースもあります。

 

依願退職をせざるを得なかった被害者さんもいます。

 

後払い現金化は現在のところ貸金業ではありませんので闇金の概念はありません。

 

しかしご利用者さんからの相談をまとめるとその手口は限りなく貸金業行為であり、また被害も闇金被害と変わらないのです。

 

一刻も早く安全に解決することが大切なことだと考えます。

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【業者の詳細】

【タイプ/手口】

後払い現金化

【金融サイト画像】

アットギャラリー/@Gallery
アットギャラリー/@Galleryは後払い現金化

【会社概要】

サイト アットギャラリー/@Gallery
会社名
担当者
所在地 東京都台東区上野6丁目8番19号
貸金番号 記載なし
協会番号 記載なし
電話 03-4511-3384
メール info@at-gallery.shop
ドメイン
更新日
URL https://at-gallery.shop/